兵庫県の開発許可制度の手引の改定について

平成27年4月1日に改定した「兵庫県の開発許可制度の手引(平成27年4月)」をホームページにて公開しています。

なお、平成28年4月1日に開発許可制度の基準改正を行い、「法第34条第14号に係る基準」として、「地域創生戦略に係る基準」を新たに2つ定めました。また、行政不服審査法及び都市計画法の改正に伴い、第21章不服申立てを改定しました。

さらに、平成30年5月1日に法令改正等に伴い、一部表現等の見直しを行い改訂しました。

これまでの改定の内容

【兵庫県の開発許可制度の手引(平成27年4月:H30改訂版)】

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部署名:県土整備部住宅建築局建築指導課
電話:078-341-7711(内線4848)
FAX:078-362-4456
Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp